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ギグワーカー・ウーバー配達員を労働者と認める【12月1日(木)】

東京都労働委員会は、料理配達ウーバーイーツの運営会社などに対し、配達員の労働組合と、団体交渉に応じるよう命じました。


オンラインで、単発の仕事を請け負って報酬を得る「ギグワーカー」を労働組合法上の労働者とする法律判断は国内初です。


配達員などでつくる労働組合「ウーバーイーツユニオン」は、2019年、ウーバーイーツ事業を運営する日本法人に団体交渉を申し入れました。


会社側は、配達員は労働組合法上の労働者ではないと、団交を拒否したため、組合側は、2020年、都労委に救済を申したてていました。


ウーバー側は、仕事の時間を選べ、配達を引き受けるかどうかに自由裁量があることを理由に、配達員は、労働組合法上の労働者ではないと主張してきました。


都労委は、業務を受けるアプリの利用停止措置などがあることを重視し、配達員は、ウーバーの指揮監督下にあるとして、労働者と認めました。


ウーバー側は、判断を不服として、国の機関である中央労働委員会へ再審査申し立てなどの対応を検討しています。


仮に裁判で争われた場合、判決の確定まで数年かかる可能性があります。


組合側の代理人弁護士は、海外では、ギグワーカー保護の立法措置が進んでいるが、日本には、何も法的保護もなく、今回の命令が議論のスタートとなればよいと話しています。


組合側は、近く会社側に対して、報酬体系の透明性向上を求める要求書を提出します。


ギグワーカーは急増しています。


コロナ禍が拍車をかけ、米マスターカードによると、世界のギグワーカーは、2023年に7,800万人に達すると予測しています。


2018年に比べ、8割増加しています。


国内でも、2021年に800万人に達したと試算され、料理配達員が、20~30万人を占めると見られます。


主要国では、ギグワーカーは、自営業者とみなされてきました。


しかし、海外では、急増するギグワーカーの不安定な身分や社会保障の脆弱さが問題視され、労働者と同じ権利を与える動きが広がっています。


欧州連合(EU)の欧州委員会は、2021年、一定条件で、ギグワーカーを労働者とみなす法案を公表しました。


スペインや韓国も、ギグワーカーに雇用者の権利を認める法律を制定しました。


昨年、日本でも政府がギグワーカーを含むフリーランス保護の指針を公表しましたが、原則、自営業者として保護する内容です。


政府が、今国会で提出を目指すフリーランス保護新法も、取引条件の適正化が柱で、労働者として保護する視点は乏しいものです。

 

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