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コロナ禍での「生活福祉資金の特例貸付」【1月12日(木)】

コロナ禍で収入が減った世帯に、特例で無利子で生活資金を貸し付ける「生活福祉資金の特例貸付」の返済免除を求める申請が、2022年10月末時点で、貸付総数の3割超の106万件に上っています。


すでに63万件の申請が認められ、約2,108億円の免除が決まっています。


貸付金の総額は約1兆4,269億円に上ります。


貸付を十分な審査が行われないまま続けてきたため、回収が進むかどうか、見通せません。


生活福祉資金の特例貸付は、コロナ禍の困窮世帯支援策として、2020年3月に設けられました。


貸付額は、最大200万円、申請受付は昨年9月末で終了しています。


返済免除申請は、昨年10月時点で約106万件と、貸付全体の32%を占めました。


住民税非課税の低所得世帯などの免除決定は、このうち、約63万件、2,108億円です。


約5万件が債務整理手続きに入り、1万4,000件の自己破産が決まっています。


背景には、スピードを優先し、審査や生活支援が十分にできなかったことがあります。


元来、「生活福祉資金」は、事前に、使途や返済計画を聞き取りますが、「特例貸付」は、迅速に貸し付けるため、申請書類の提出のみでした。


2020年3月に導入された特例貸付の利用件数は、2022年9月の申請受付終了までに、約335万件、総額1兆4,269億円に上りました。


今年1月から利用時期の早い人から返済が始まっていますが、返済が困難な状況にある利用者は少なくありません。


特例貸付の返済は、住民税非課税世帯などは、申請により免除されます。


免除要件にあてはまらない人は、社会福祉協議会(社協)が、収入や健康状態などをもとに、返済を猶予するかどうかを判断します。


免除や猶予とならず、債務整理手続きに入ったり、自己破産するケースもあります。


利用者が求職中の場合、社協が、ハローワークにつなぎ、生活再建の道を支える役割も担います。


しかし、相談体制は十分とは言えず、社協の96%が、利用者からの相談の増加を懸念材料に挙げています。


コロナ感染拡大が長期化し、特例貸付の申請期限が10回延長され、厚労省も、コロナの与える影響の大きさを見極めきれず、対応が場当たり的にならざるをえなかったと話します。


NPOなどの協力で困窮世帯支援のノウハウを持った人材を確保し、利用者の相談に対応する必要があります。

 


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