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京都市・空き家税導入へ【3月27日(月)】

政府は、京都市が導入を目指す、空き家への課税に同意する見込みです。


京都市は、空き家などの所有者に課税する「非居住住宅利活用促進税」を2026年度にも導入します。


空き家となった家屋の流通を促し、若年層や子育て世帯への供給を増やす狙いがあります。


空き家の増加が課題となるなか、空き家を放置しにくい環境を整えます。


京都市議会は、2022年3月に新税導入を盛り込んだ条例案を可決しました。


実際の導入には、総務大臣の同意が必要になりますが、松本総務大臣は、同意を表明する見込みです。


空き家対策を主な目的として、居住者のいない住宅の所有者に対し、自治体が独自に課税できる税金である、法定外税の導入は、現行の仕組みとなった2000年以降では、全国で初めてと見られます。


2000年以前では、静岡県熱海市が、1976年に「別荘等所有税」を導入し、別荘や、リゾートマンションを所有しているが、住民登録をしていない所有者を対象に課税しています。


京都市の新税は、日常的に住まいとしていない家屋の所有者が対象となります。


税率は、家屋の固定資産税評価額に応じ、700万円未満、700万円~900万円未満、900万円以上の3段階に分けて課税します。


評価額が100万円未満の家屋は、導入から5年間は、課税対象外とし、資産価値の低い家屋ほど税率を下げます。


京町家といった歴史的建造物や事業所として使用するもののほか、賃貸用の空き家も、条件を満たせば、対象から外します。


税収は、9億5,000万円を見込み、空き家対策などに充てます。


空き家問題は、全国的な課題です。


総務省によると、空き家は、2018年に849万戸と、1998年の576万戸に比べ、1.5倍に増えています。


特に、居住目的のない空き家に限ると、2018年は349万戸で、20年間で1.9倍に増えました。


対策を強化しなければ、2030年には470万戸に達する見通しです。


居住目的のない家屋は、セカンドハウスや賃貸、売却などの目的を除き、長期に渡って人が住んでいない家屋のことです。


政府は、今通常国会で、空き家の発生を抑えて、活用を促す、空き家対策特別措置法改正案の成立を目指しています。


窓や壁の一部が壊れているような管理不全の空き家について、税優遇の対象から外し、増税することで、建て替えを促します。

 

 

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