婚姻届けを出さずに結婚生活をする「事実婚」を選択する人が増えています。
事実婚とは、一般に、婚姻届けを出していないが、結婚の意思があり、夫婦同然に共同生活の実態がある状態を指します。
内閣府などの調査によると、30~50代では、年代をを問わず、事実婚をしている人が2~3%います。
制度上、夫婦とみなされるケースは少ないとの印象を持つ人が多いかも知れませんが、家族や配偶者を対象とする制度では、不利になる場合は多くはありません。
金融機関が提供する商品やサービスでは、事実婚も法律婚も同様に扱うことが多くなっています。
生命保険会社では、死亡保険金の受取人を、事実婚の相手も受取人として認める会社は少なくありません。
自動車保険でも「本人・配偶者限定」といった割引の対象になります。
夫婦二人で住宅ローンを借りる、ペアローンや、通信会社の家族割引が使えることが多いです。
ただ、契約する場合、二人の関係を証明する証拠を求められます。
証拠となるものは、制度やサービスで異なりますが、大抵の場合で有効なのが住民票です。
申請すれば、婚姻届けを出していなくても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載できます。
公的な医療保険(健康保険)も、事実婚を法律婚と同様に扱います。
通常年収が130万円未満といった要件を満たすと、配偶者は、被扶養者となり、保険料を払わずに済みますが、事実婚でも条件を満たせば、被扶養者となれます。
パートナーが死亡した場合には、遺族年金を受け取ることができ、パートナーが会社員や公務員の場合、収入が少ないなどの条件を満たすと、第三号被保険者にもなれます。
一方で税金の扱いには、事実婚と法律婚では明確な差があります。
相続ではさらに厳しく、法律婚の場合、配偶者は、自動的に法定相続人となり、財産の一定割合を取得できる遺留分もあります。
しかし、事実婚ではパートナーの法定相続人にはなれず、遺留分もありません。
財産を引き継ぐには、互いに遺言状を作成したり、生命保険を活用したりと対策をする必要があります。
遺言により遺産をパートナーに渡すことができても、相続税で不利になることがあります。
配偶者向けの優遇制度が使えないため、例えば財産6,000万円を配偶者のみが相続すると、相続税がゼロにできますが、事実婚では、単純計算で相続税が、480万円となります。
残念ながら、現在の法律では、事実婚に税制面のメリットはありません。
事実婚で子供が生まれた場合、一般に子供は母親の戸籍に入り、親権は母親が単独で持ちます。
何もしないと父親との法的な親子関係がないため、父親が認知するといった手続きをとる必要があります。
家族の中で名字は異なりますが、父子、母子の関係は認められます。
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