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事実婚が増加しています【10月27日(木)】

婚姻届けを出さずに結婚生活をする「事実婚」を選択する人が増えています。


事実婚とは、一般に、婚姻届けを出していないが、結婚の意思があり、夫婦同然に共同生活の実態がある状態を指します。


内閣府などの調査によると、30~50代では、年代をを問わず、事実婚をしている人が2~3%います。


制度上、夫婦とみなされるケースは少ないとの印象を持つ人が多いかも知れませんが、家族や配偶者を対象とする制度では、不利になる場合は多くはありません。


金融機関が提供する商品やサービスでは、事実婚法律婚も同様に扱うことが多くなっています。


生命保険会社では、死亡保険金の受取人を、事実婚の相手も受取人として認める会社は少なくありません。


自動車保険でも「本人・配偶者限定」といった割引の対象になります。


夫婦二人で住宅ローンを借りる、ペアローンや、通信会社の家族割引が使えることが多いです。


ただ、契約する場合、二人の関係を証明する証拠を求められます。


証拠となるものは、制度やサービスで異なりますが、大抵の場合で有効なのが住民票です。


申請すれば、婚姻届けを出していなくても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載できます。


事実婚の契約を記載した、公正証書作成する方法もあります。


公的な医療保険(健康保険)も、事実婚法律婚と同様に扱います。


通常年収が130万円未満といった要件を満たすと、配偶者は、被扶養者となり、保険料を払わずに済みますが、事実婚でも条件を満たせば、被扶養者となれます。


公的年金事実婚に対応しています。


パートナーが死亡した場合には、遺族年金を受け取ることができ、パートナーが会社員や公務員の場合、収入が少ないなどの条件を満たすと、第三号被保険者にもなれます。


一方で税金の扱いには、事実婚法律婚では明確な差があります。


配偶者控除や、配偶者特別控除事実婚では認められません。


相続ではさらに厳しく、法律婚の場合、配偶者は、自動的に法定相続人となり、財産の一定割合を取得できる遺留分もあります。


しかし、事実婚ではパートナーの法定相続人にはなれず、遺留分もありません。


財産を引き継ぐには、互いに遺言状を作成したり、生命保険を活用したりと対策をする必要があります。


遺言により遺産をパートナーに渡すことができても、相続税で不利になることがあります。


配偶者向けの優遇制度が使えないため、例えば財産6,000万円を配偶者のみが相続すると、相続税がゼロにできますが、事実婚では、単純計算で相続税が、480万円となります。


残念ながら、現在の法律では、事実婚に税制面のメリットはありません。


事実婚で子供が生まれた場合、一般に子供は母親の戸籍に入り、親権は母親が単独で持ちます。


何もしないと父親との法的な親子関係がないため、父親が認知するといった手続きをとる必要があります。


家族の中で名字は異なりますが、父子、母子の関係は認められます。

 

 

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