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改正会社法とデジタル・プラットホーム取引透明化法【1月8日(金)】

改正会社法が、3月1日に施行されます。


株主総会や取締役の規定等を見直して、企業統治を強めるのが目的です。


今年の株主総会に影響を及ぼす点もあり、新型コロナウイルスの感染などで、手が回らなかった企業は、対応が急がれます。


今回の法改正で、社外取締役の設置が、義務付けられます。


上場企業の99%は、既に、社外取締役の導入済みですが、取締役に関する見直しは、広範囲に亘っています。


大企業は、株主総会で個別の報酬を決めていない場合には、取締役会による決定方針の決議と概要の開示が、求められるようになります。


これは、取締役会から委任された形で、経営トップが、自分を含めた取締役の報酬を、お手盛りで決めるのを防ぐためです。


取締役が負担する、損害賠償金などを、保険でカバーする、会社役員賠償責任保険や会社保証についても規定が設けられます。


株主代表訴訟などのリスクを恐れず、経営判断できる環境を、整備することが目的です。


役員に対する損害賠償を、会社が補填することで、利益相反の懸念が、指摘されていましたが、今回の法改正により、手続きが明確化されたことで、導入する企業が増えると思われます。


株主総会の運営では、株主提案権の乱用を制限する措置として、株主が提案できる議案数が、上限10案に制限されます。


来年には、株主総会資料の電子提供制度が、導入される予定で、資料の書面での郵送が、原則不要になります。


「デジタル・プラットフォーム取引透明化法」は、ECモールなどのデジタルプラットフォームにおいて、そこでの取引の透明性と公正性の向上を目的とする法律で、2020年5月に国会での可決を経て、正式に成立しています。


同法は、2021年春までに、施行が予定されています。


特定の大手IT企業が、取引拒絶の判断基準や検索順位を決める事項などを、変更する場合には、取引企業に事前の通知を、義務付けます。


また、適切な取引環境を維持するための、体制整備を求め、毎年、運営状況の報告を求めます。


「デジタル・プラットフォーム取引透明化法」の対象は、数社程度のIT大企業に絞られる模様です。

 

        
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